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(もう旬を過ぎた話題のような感じですが)これを見ると、暫定税率部分が石油関連製品のごく一部分にしか過ぎないことが良くわかるかと思います。このごく一部分だけに2兆6000億とも7000億とも言われる大金を注ぎ込むくらいなら、渋谷区(英断だと思います)のようにクリーニング店など原油高の影響を大きく受けている業種への助成金にしたりした方がまだましかと。
(1)第一段階
<輸入原油><国産原油><輸入石油製品>
⇒石油石炭税・・・2,040円/kl
※ 輸入LPG/LNG、国産天然ガスは1,080円/kl
※ 以前かかっていた原油関税は、平成18年度から無税になっています。ガソリンや軽油、灯油として海外で製品化されて輸入された場合は石油関税がかかりますが、(日本で製品化ではなく)海外で製品化されて輸入される割合はどれも1%未満のごく少量なので、考慮に入れる必要はほとんど無いと思われます。念のため、ガソリン関税は平成19年度1,179円/kl、平成20年度1,117円/kl、軽油関税は平成19年度1,024円、平成20年度956円、灯油関税は平成19年度464円、平成20年度434円となっており、平成23年度までそれぞれ段階的に引き下げられ、それ以降は一定となる予定です。
(2)第二段階
<ガソリン>
(a)自動車用
⇒揮発油税+地方道路税・・・53,800円/kl
※ 身近なl(リットル)に直すと、揮発油税48.6円(うち、暫定税率分24.3円)、地方道路税5.2円(うち、暫定税率分0.8円)で、合計53.8円(うち、暫定税率分25.1円)。
※ 2008/2/18現在、Wikipedia(特に、地方道路税)と表記が異なりますが、こちらの方が正しいかと。というか私は直せないので、誰か直して・・・。
(b)工業用
⇒揮発油税及び地方道路税は特定用途免税。
<軽油>
(a)自動車用
⇒軽油引取税・・・32,100円/kl
※ 身近なl(リットル)に直すと、軽油引取税32.1円(うち、暫定税率分17.1円)。
(b)工業用
⇒一般に軽油引取税は免税。石油化学用はナフサと同様の方法で石油石炭税が免税。
<ジェット燃料>
(a)航空機燃料
⇒航空機燃料税・・・26,000円/kl
<ナフサ>
(a)工業用
⇒揮発油税及び地方道路税は石油化学用免税。輸入石油化学用ナフサは石油石炭税が免税。国産石油化学用ナフサは石油石炭税が還付。
<灯油>
(a)燃料用
⇒揮発油税及び地方道路税は灯油免税。
(b)工業用
⇒揮発油税及び地方道路税は灯油免税。石油化学用はナフサと同様の方法で石油石炭税が免税。
<重油>
(a)燃料用
⇒第二段階では課税無し。輸入農林漁業用A重油は石油石炭税が免税、国産農林漁業用A重油は石油石炭税が還付。
<潤滑油>
(a)各種潤滑油
⇒第二段階では課税無し。
<アスファルト>
(a)道路舗装用
⇒第二段階では課税無し。国産石油アスファルトは石油石炭税が還付。
<その他(パラフィン、硫黄)>
(a)工業用
⇒第二段階では課税無し。
<石油ガス>
(a)自動車用
⇒石油ガス税・・・9,800円/kl
(b)工業用、都市ガス用、燃料用
⇒第二段階では課税無し。
※ アンモニア等製造用輸入LPGは石油石炭税が免税。
(3)第三段階
<消費者(事業者を含む)>
⇒消費税・・・5%
※ 純製品価格だけでなく、第一段階、第二段階における税額分も含んで課税。<ガソリン1kl価格=(ガソリン1kl元値+2040円+53800円)×1.05>
東京・渋谷区がクリーニング店に助成金、原油高の苦境救援(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080213-OYT1T00550.htm
原油価格の高騰で経営に苦しむクリーニング店を救済するため、東京都渋谷区は13日、新年度予算に助成金計1360万円を盛り込んだと発表した。
対象となるのは区内の中小企業か個人営業の計68業者。年間の助成額は最高20万円で、店側は赤字か黒字かを問わず、過去の決算書や帳簿で負担が増えていることを証明すれば受給できる。
区では、各店とも年40万円以上の負担を強いられていると試算しており、助成額はその半分を基準とした。
今回の予算額は、すべての店が上限いっぱいまで申請した場合で、区は「洗浄剤、包装ビニール、ハンガーなど資材がことごとく値上がりし、収益が著しく低下しているため」と助成の理由を説明している。
総務省は、原油高の影響を受け、全国の自治体に、実情に応じて支援策を講じるよう求めた。今回の救済策はこれを受けたもので、クリーニング業への支援は全国初とみられる。