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8人死傷ひき逃げ懲役20年 危険運転致死傷で
8人死傷ひき逃げ懲役20年 危険運転致死傷で(共同通信)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2006021401000480

 千葉県松尾町で昨年2月、同窓会帰りの男女8人が飲酒運転の車にひき逃げされ4人が死亡、4人が重軽傷を負った事故で危険運転致死傷などの罪に問われた建設作業員田中佳志被告(32)の判決公判が14日、千葉地裁であり、山口雅高裁判長は懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。
 危険運転致死傷罪が適用された事件では、RV車で高校生の列に突っ込み3人を死亡させ、15人を負傷させた被告に今年1月、仙台地裁が言い渡した懲役20年(確定)と並び最も厳しい判決。
 山口裁判長は「正常な運転ができない状態だった」と認定、「運転が困難になるほど酔ってはいなかった」とする田中被告側の主張を退けた。

 この事故は、加害者がひき逃げしてから8時間後に出頭し、アルコール量の検出結果が酒気帯び運転のレベルにもならなかったケース。事故の15分前まで法要で酒を飲んでいたことがわかっているが、妻や知人が裁判で供述を翻したため、客観的証拠(アルコール量の検出)がなく、状況証拠も「正常な運転ができない状態」とする検察側と「運転が困難になるほどではない」とする弁護側とで争っていた。それが、危険運転致死傷罪の極限の懲役20年という判決になったということは、「逃げ得」を許さないことに対し大変大きな意義があると思う(窃盗、道交法違反による加重の25年は「事故の加害者が発覚する前に自ら出頭した」として認められなかったが)。例え逃げても状況証拠で立証できるということが裁判で明らかになった上に、出頭したことに対する情状酌量のみで、逃げて、危険運転を認めないことに対して厳しい判決が出されたことで「逃げない方が罪が軽い」ということも明らかになった。
 また、これでわかったことは、この前の「ひき逃げと危険運転致死傷罪について法務省に聞いてみた」で書いたように、現行法でも「逃げ得」を許さないことはできるということ。やはり、検察や警察といった運用する側の問題が大きい。

ニュース | 【2006-02-14(Tue) 11:26:50】 | Trackback:(0) | Comments:(0)
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